入会お申込みフォーム
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- その後、事務局より改めてお送りする申込受付のメールにて、費用のお振込等の詳細をご案内いたしますので、それまでしばらくお待ちください。
会費
法人会員 |
機構の目的に賛同して入会する法人又は団体
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準法人会員 |
機構の事業に協力することを目的に入会する国、地方公共団体
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個人会員 |
機構の目的に賛同して入会する個人
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お申込先 | KBRC AMI-インフラ物性研究機構 事務局宛 |
振込先 |
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組織規約(インフラ物性研究機構)
設置
- 第1条
- この規約は、一般社団法人京都ビジネスリサーチセンター(以下、「KBRC」という)が、定款第32条の規定により設置したアセットマネジメントインスティチュート(以下、「AMI」という)の機能の一つとして組織(インフラ物性研究機構)(以下、「機構」という)を設置し、インフラ物性に関する研究を実施するための必要な事項を定めるものである。
定義
- 第2条
- インフラ物性とは、社会インフラが長期供用中に示す様々な現象について、社会インフラを構成する材料・物質の物理的性質を従来のようにマクロ的あるいは現象論的に解明するのではなく、現象の根源をなす物理的性質をよりミクロなスケールで、工学・科学・情報学等の領域を超えた学際的アプローチにより解明する領域のことを指す。
組織運営の原則
- 第3条
- 機構は、インフラ物性に関わる研究・調査・技術指導等を実施する際には、協力あるいは共同する大学・団体・企業等と十分に協議し、円滑な業務推進を図るものとする。
活動の目的
- 第4条
- 機構は、インフラ物性に関する研究、その推進及び研究成果を社会に還元することを目的とする。
所掌業務
- 第5条
- 機構は、次の業務を行う。
-
- インフラ物性に関する最先端の研究情報の発信・共有化
- インフラ物性に関する定期的研究会の実施
- インフラ物性に関する各種セミナー・シンポジウム等の実施
- インフラ物性に関する各種広報活動の実施
- インフラ物性に関する技術基準化・標準化を目指した情報共有
- インフラ物性に関する研究推進活動の企画及び実施
- インフラ物性機構の会員同士の交流活動
- その他インフラ物性に関する研究を推進・強化するために必要な支援業務のうち、代表幹事が必要と認めること
役員の構成
- 第6条
- 機構に、次の役員を置く。
-
- 代表幹事1名
- 幹事1名以上
- 監事1名
- 2 代表幹事は、KBRC理事会の決議によって選出される。
- 3 代表幹事は、幹事・監事の任命を行う。
- 4 代表幹事は、幹事の中から副代表幹事の任命を行う。
- 5 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
役員の役割
- 第7条
- 代表幹事は、機構の業務執行の決定、役員の職務執行の監督を行う。
- 2 副代表幹事・幹事は、代表幹事の命を受けて、機構の業務を掌理し、分担管理する。
- 3 前条第1項に定めるもののほか、代表幹事・幹事を補佐するために、研究員を置くことができる。研究員に関し、必要な事項は、別に定める。
- 4 監事は、代表幹事・幹事の職務遂行及び機構の予算執行を監査し、一般社団法人の会計の慣行に従い、監査報告を作成する。
幹事会の開催
- 第8条
- 代表幹事は、機構の事業・運営に関する重要事項を審議するため、幹事・監事を招集し、幹事会を開催する。
- 2 幹事2名以上が共同して書面により請求があったときには招集しなければならない。
- 3 幹事の半数以上が出席しなければ開催できない。
- 4 幹事会には議長を置き、代表幹事をもって充てる。
- 5 議長は事故があるときは、議長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。
- 6 幹事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
幹事会の審議事項
- 第9条
- 幹事会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
-
- 機構の経営に係る事項
- 機構の規程、その他の機構の経営に係る重要な規則の制定・改廃に関する事項
- 機構の組織編成の方針に関する事項
- 事業・予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
- 組織・運営の状況に関する事項
- その他機構の経営に関する重要事項
幹事以外の者の出席
- 第10条
- 議長が必要と認めたときは、幹事会の了承を得て、幹事以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
報酬
- 第11条
- 代表幹事・幹事・研究員・監事の報酬は、幹事会で別途定める。
アドバイザリーボードの設置
- 第12条
- 機構の事業を推進するために必要があるときは、幹事会の決議により、アドバイザリーボードを設置することができる。
- 2 アドバイザリーボードの委員は、代表幹事が選任する。
- 3 アドバイザリーボードの任務・構成及び運営に関し必要な事項は、幹事会の決議により別途定める。
委員会
- 第13条
- インフラ物性の研究推進を目的とし、研究課題審査を行うインフラ物性研究審査委員会を置く。
- 2 委員会の組織・運営等は、別途定める。
会員
- 第14条
- 機構の会員は以下の3種とする。
-
- 法人会員 機構の目的に賛同して入会する法人又は団体
- 準法人会員 機構の事業に協力することを目的に入会する国、地方公共団体
- 個人会員 機構の目的に賛同して入会する個人
会員の入会
- 第15条
- 会員の入会については、所定の入会申込書を提出し、代表幹事の承認を得なければならない。
退会
- 第16条
- 会員は、別に定める退会届を代表幹事に提出し、任意に退会することができる。
除名
- 第17条
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、幹事会において出席幹事の過半数以上の決議に基づいて除名することができる。
-
- KBRCの定款、機構の規約又は機構の決議に違反したとき
- 機構の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- 入会金、会費その他会員が支払うべき費用を支払わないとき
- その他除名すべき正当な理由があるとき
- 2 前項の場合においては、その会員に対し、当該幹事会の1週間前までに通知する。
入会金及び会費
- 第18条
- 法人会員は、入会金(10万円)及び年会費(20万円)を納入しなければならない。個人会員は、入会金を要せず、年会費(1万円)を納入しなければならない。
- 2 準法人会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
- 3 会員が納入した入会金及び年会費その他の金員は、その理由を問わず、これを返還しない。
KBRCへの報告
- 第19条
- 機構は、予算措置、契約案件、業務進捗及び予算の執行状況等を適宜、KBRCに報告しなければならない。
規約の改定
- 第20条
- 本規約は、幹事会の決議によって改定することができる。
その他
- 第21条
- 本規約に定めのない事項は、KBRCの定款に従う。
- 令和5年9月19月:機構の設立について、KBRC理事会にて承認済。
- 令和5年10月5日:組織規約(案)作成
- 令和6年5月1日:組織規約更新、幹事会にて承認済。
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