入会お申込みフォーム

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代表者窓口となる責任者についてご記入ください。
携帯電話番号可。ハイフン(-)は不要です。
連絡担当者代表者と同じ場合は記入不要です。
携帯電話番号可。ハイフン(-)は不要です。
資料送付先
ご入力いただくと、町名まで自動入力されます。ハイフン(-)は不要です。
組織規約の承認
  • 送信後まもなく自動返信メールが届きます。万一届かない場合は、事務局(kbrc-office.ippkbrc.jp)までご連絡ください。
  • その後、事務局より改めてお送りする申込受付のメールにて、費用のお振込等の詳細をご案内いたしますので、それまでしばらくお待ちください。

会費

  • 年間途中から入会された方の年会費は月割とさせていただきます。
  • 本件は消費税の対象外であり不課税取引となります。
法人会員

機構の目的に賛同して入会する法人又は団体

入会金
10万円
年会費
20万円
準法人会員

機構の事業に協力することを目的に入会する国、地方公共団体

入会金
無料
年会費
無料
個人会員

機構の目的に賛同して入会する個人

入会金
無料
年会費
1万円
お申込先 KBRC AMI-インフラ物性研究機構 事務局宛
振込先

組織規約(インフラ物性研究機構)

第1章 総則

(目的)

第1条
この規約は、一般社団法人京都ビジネスリサーチセンター(以下、「KBRC」という)が、定款第32条の規定により設置したアセットマネジメントインスティチュート(以下、「AMI」という)の機能の一つとして新たな組織(インフラ物性研究機構)(以下、「機構」という)を設置し、インフラ物性に関する研究を実施するための必要な事項を定めるものである。

(組織運営の原則)

第2条
機構は、インフラ物性に関わる研究、調査、技術指導等を実施する際には、協力あるいは共同する大学、団体、企業等と十分に協議し、円滑な業務推進を図るものとする。

第2章 活動の目的と所掌業務

(活動の目的)

第3条
機構は、インフラ物性に関する研究、その振興及び研究成果を社会に還元することを目的とする。

(所掌業務)

第4条
機構は、次の業務を行う。
  1. インフラ物性学に関する最先端の研究情報の共有化
  2. インフラ物性に関する定期的研究会の実施
  3. インフラ物性に関する各種セミナー、シンポジウム等の実施
  4. インフラ物性に関する各種広報活動の実施
  5. インフラ物性に関する技術基準化・標準化を目指した情報共有
  6. インフラ物性機構の会員同士の交流活動

第3章 役員及び職員

(種類)

第5条
機構に、次の役員及び職員(以下、「役職員」という)を置くことができる。
  1. 代表幹事1名
  2. 幹事1名以上
  3. 監事
  4. 事務員
2 代表幹事は、KBRC理事会の決議によって、選出される。
  1. 代表幹事は、機構の業務執行の決定、役職員の職務執行の監督を行う。
  2. 代表幹事は、幹事、事務員の任命を行う。
  3. 幹事は、代表幹事の命を受けて、機構の各業務を事務員とともに管理、運営する。
  4. 監事は、代表幹事、幹事の職務遂行および機構の予算執行を監査し、一般社団法人の会計の慣行に従い、監査報告を作成する。

(報酬)

第6条
代表幹事、幹事および監事は、無報酬とする。

第4章 会員

(会員)

第7条
機構の会員は以下の3種とする。
  1. 法人会員 機構の目的に賛同して入会する法人又は団体
  2. 準法人会員 機構の事業に協力することを目的に入会する国、地方公共団体
  3. 個人会員 機構の目的に賛同して入会する個人

(入会)

第8条
会員の入会については、所定の入会申込書を提出し、代表幹事の承認を得なければならない。

(退会)

第9条
会員は、別に定める退会届を代表幹事に提出し、任意に退会することができる。

(除名)

第10条
会員が次の各号の一に該当する場合には、KBRC理事会において理事の総数の3分の2以上の決議に基づいて除名することができる。
  1. KBRCの定款、機構の規約または機構の決議に違反したとき。
  2. 機構の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
  3. 入会金、会費その他会員が支払うべき費用を支払わないとき。
  4. その他除名すべき正当な理由があるとき。
2 前項の場合においては、その会員に対し、当該KBRC理事会開催の1週間前までに通知する。

(入会金および会費)

第11条
法人会員は、入会金(10万円)及び年会費(20万円)を納入しなければならない。個人会員は、入会金を要せず、年会費(1万円)を納入しなければならない。
2 準法人会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
3 年会費は、事業年度単位(4月1日から翌年3月31日まで)に定める。事業年度の中間に入会した場合については、月割りで計算する。
4 会員が納入した入会金及び年会費その他の金員は、その理由を問わず、これを返還しない。

第5章 会計および報告など

(KBRC理事会への報告)

第12条
機構は、予算措置、契約案件、業務進捗、及び予算の執行状況等を適宜、KBRC理事会に報告し、必要に応じて、KBRC理事会の承認を得なければならない。

(事業報告および決算)

第13条
機構は、毎事業年度終了後、代表幹事が次の書類を作成し、監事に監査を受け、KBRC理事会の承認を経て、KBRC社員総会に提出・報告し、承認を受けなければならない。併せて、KBRC社員総会で承認を受けた書類を会員に対して公開する。
  1. 事業報告
  2. 貸借対照表
  3. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  4. 財産目録

(財産の構成)

第14条
機構の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1. 入会金および会費
  2. 寄付金品
  3. 財産から生ずる収入
  4. 事業に伴う収入
  5. その他の収入

(財産の管理)

第15条
代表幹事は、機構の目的を達するため善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめKBRC理事会およびKBRC社員総会の承認を要する。

(経費の支弁)

第16条
機構の経費は、財産をもって支弁する。

(収支差額の処分)

第17条
機構の事業年度の収支決算に差額が生じたときは、KBRC社員総会の決議を得て、その全部または一部を積み立て、または翌事業年度に繰り越すものとする。

(規約の改定)

第18条
本規約は、KBRC理事会の決議によって改定することができる。

(その他)

第19条
本規約に定めのない事項は、KBRCの定款に従う。
  • 令和5年9月19月:機構の設立について、KBRC理事会にて承認済。
  • 令和5年10月5日:組織規約(案)作成
組織規約を承認して
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